渋谷区剣道連盟(以下「連盟」という。)規約第5条に基づき、連盟会員登録に関する詳細を以下のように定める。
第1 連盟に会員登録をしようとする団体及び個人は、別記様式1による会員登録申請書に会員名簿(別記様式2・3)を添えて提出しなければならない。
第2 登録申請は、原則として4月末日までに行うものとする。
第3 会員登録料は、下表の区分のとおりとする。
区 分 |
会員登録料 |
小学生 |
1,500円 |
中学生 |
2,000円 |
高校生 |
3,000円 |
一 般 |
6,000円 |
第4 上記にかかわらず、高体連加入の高校生については、会員登録料を1,500円とする。
第5 他団体に登録している者で、連盟主催事業に参加を希望する場合は、連盟理事会の承認により準会員として登録を認める。
第6 準会員の登録料は、下表のとおりとする。
区 分 |
準会員登録料 |
小学生 |
750円 |
中学生 |
1,000円 |
高校生 |
1,500円 |
一 般 |
5,000円 |
区民大会参加 (高校生以上) |
1,000円 (1大会につき) |
第7 会員登録後、その内容に変更が生じた際は、速やかに連盟事務局に届け出るものとする。
(附 則)
この細則は、平成20年4月1日より適用する。
この細則は、平成22年4月1日より適用する。
この細則は、平成23年4月1日より適用する。
この細則は、平成31年4月1日より適用する。